厚生労働省の診療報酬改定により、2024年6月1日から糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病として通院されている患者様の算定基準が、これまでの「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料ⅠまたはⅡ」に移行することになりました。それに伴い、4か月ごとに療養計画書を作成し、同意をお願いすることになります。大変お手数となりますが、ご理解・ご協力をお願いします。また、本改訂により、診療間隔・採血等の検査間隔および項目・窓口負担等が一部変更となります。ご不明点がございましたら、当クリニックのスタッフにお尋ねください。